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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及び並びにの改正規定並びに附則第三条第六項、第四条及び第七条第六項の規定 平成十三年三月三十一日

中、、、、、、及び、、並びに及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに及び、及び並びに及びの改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項、第六条、第七条第一項及び第二項並びに第八条第二項及び第三項の規定 平成十四年四月一日

中を削る改正規定及びに二項を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中及び、、並びにの改正規定並びに附則第五条第二項及び第八条第五項の規定 平成十四年三月三十一日

中の改正規定及びに五項を加える改正規定(に係る部分に限る。) 林の施行の日

中の改正規定及び附則第九条第四項の規定 平成十三年十一月十三日

中の改正規定 の施行の日

中に五項を加える改正規定(及びに係る部分に限る。) の施行の日

中の改正規定及び附則第八条第十二項の規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定(「、又は」を「又は」に改める部分に限る。)、の改正規定及びに一項を加える改正規定 の施行の日

及び附則第十一条の規定 政令で定める日