検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(市町村民税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法附則第三十五条の三の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第二百九十四条第七項及び第三百二十一条の八第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。