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1 条

第十二条

特例適用外軽減適用市街化区域農地又は新法附則第二十七条の二第五項の規定の適用を受ける新法附則第十九条の四第六項に規定する前年度軽減適用市街化区域農地に対する新法附則第二十七条の三の規定の適用については、中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が、平成十二年度及び平成十三年度にあつては〇・六以上〇・七五以下、平成十四年度にあつては〇・六以上〇・七以下のもの並びに特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)」とあるのは「〇・五」と、イ(1)中「平成十一年度において平成十二年改正前のに規定する据置減額適用土地である土地」とあるのは「平成九年度から平成十一年度までの各年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等(当該特定市街化区域農地又は当該特定市街化区域農地の類似土地がの規定により読み替えられたに規定する市街化区域設定年度(以下において「市街化区域設定年度」という。)から当該各年度の前年度(市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度が当該各年度の前々年度以前である場合には、当該市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度)までの各年度に係る賦課期日において、それぞれ本文(において準用する場合を含む。)の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下本項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前のにおいて準用する本文の規定の適用を受け、かつ、ただし書(において準用する場合を含む。)の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前のにおいて準用するただし書の規定の適用を受けない市街化区域農地であつたものとみなした場合に当該各年度分の都市計画税に係る平成十二年改正前のに規定する前年度課税標準額(以下において「前年度課税標準額」という。)又はに規定する比準課税標準額(以下において「比準課税標準額」という。)となるべき額(当該額が当該各年度分の都市計画税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となつた額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となつた額)をいう。以下において同じ。)を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に平成十一年度において平成十二年改正前のに規定する据置減額適用土地に該当する土地」と、「ハ(1)に規定する平成十年度据置減額適用土地(以下において「平成十年度据置減額適用土地」という。)であるときはハ(1)に規定する平成十年度据置減額の基礎となる価額とし、平成十年度据置減額適用土地以外の土地であるときはハ(2)に掲げる額」とあるのは「平成九年度分及び平成十年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に平成十二年改正前のハ(1)に規定する平成十年度据置減額適用土地に該当する土地(以下において「平成十年度据置減額適用土地」という。)であるときは平成九年度分及び平成十年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合にハ(1)に規定する平成十年度据置減額の基礎となる価額となるべき額とし、平成十年度据置減額適用土地以外の土地であるときは平成九年度分及び平成十年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合にハ(2)に掲げる額となるべき額」と、イ(3)中「、同年度分の都市計画税」とあるのは「、平成九年度から平成十一年度までの各年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に平成十一年度分の都市計画税」と、「平成十二年改正前の、又は」とあるのは「平成十二年改正前の」と、「これらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額」とあるのは「平成九年度から平成十一年度までの各年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合にに規定する平成十一年度分の都市計画税の課税標準となるべき額となるべき額(以下において「仮定平成十一年度課税標準額」という。)」と、「同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を」とあるのは「仮定平成十一年度課税標準額を」とする。