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1 条

第五条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

新法第七十三条の四第一項第四号から第五号までの規定は、平成十二年四月一日以後のこれらの規定に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の及びに規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

新法第七十三条の二十四第二項及びの規定は、平成十年四月一日以後に新築された新法第七十三条の二十四第一項に規定する特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された当該特例適用住宅及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

及びの規定は、の承認(の規定による変更の承認を含む。)又はの承認(の規定による変更の承認を含む。)に係る営業の譲渡を受けた者が取得するに規定する不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「による改正前の」とする。