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1 条

第三条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定は、平成十一年一月一日前に行われたの規定による改正前のに規定する譲渡資産のに規定する譲渡に係る新法第三十二条第二項の規定の適用については、なおその効力を有する。

新法附則第四条の二の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法附則第三十四条第一項及び第二項、第三十四条の二、第三十四条の三並びに及びの規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

所得割の納税義務者が平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に行った改正前のに規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

所得割の納税義務者が施行日から平成十四年十二月三十一日までの間に行う改正前のに規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「の規定によりなお効力を有することとされるの規定による改正前の租税特別措置法」とする。

新法附則第八条第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する基盤技術開発研究用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した法人の当該事業の用に供した日を含む事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。