検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十二条(軽油引取税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるの燃料炭化水素油の販売、の軽油又は燃料炭化水素油の販売、の炭化水素油の消費及び各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者がの規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

及びの規定は、施行日以後の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入について適用し、施行日前の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入については、なお従前の例による。