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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定、後段を削る改正規定、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、第三章第二節中第六款を第七款とし、の前に款名を付する改正規定、及びの改正規定、を削る改正規定、、及びの改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定並びに次条、附則第九条、及びの規定 平成十二年一月一日

の改正規定、の次に七号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に七号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「中「百分の二」とあるのは「百分の四」と、中「百二十万円」とあるのは「二百四十万円」と、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」」を「中「百分の二」とあるのは「百分の四」」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定並びにの改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第三条第四項から第六項まで、第五条第二項、第七条第四項から第六項まで並びに第八条第三項及び第四項の規定 平成十二年四月一日

の次に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

及び並びにの改正規定並びにをとし、の次に一号を加える改正規定並びに附則第十条第四項及び第十三条第三項の規定 の施行の日

及びの改正規定並びに附則第六条及びの規定 平成十一年五月一日

及びの改正規定並びに附則第八条第十五項の規定 の施行の日

に一項を加える改正規定 の施行の日