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4 条

第六条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第三百五十条、第三百五十五条から第三百五十七条まで、第三百八十条から第三百八十二条まで、第三百八十七条、第三百九十四条、第四百九条、第四百十五条、第四百十七条及び第四百十九条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

平成十年一月二日前に取得されたの規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、平成十年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供されたに規定する償却資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十年一月一日までに変電所又は送電施設の用に新たに供されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十年一月二日前に取得されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成九年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年一月一日までに取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、平成十年一月二日以後に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

の規定は、平成十年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供されたに規定する償却資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

に規定する固定資産のうち騒音を防止するための施設(平成九年一月一日までに取得されたものに限る。以下この項において「騒音防止施設」という。)に対して課する平成十年度分及び平成十一年度分の固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、騒音防止施設に係るの規定の適用については、中「平成八年度分及び平成九年度分」とあるのは「平成十年度分及び平成十一年度分」と、「三分の二」とあるのは「六分の五」とする。

平成三年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にに規定する指定法人により取得されたに規定する業務の用に供する固定資産及び平成五年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にに規定する指定法人に準ずる法人により取得されたに規定するに規定する特定用途港湾施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成六年一月二日から平成十一年一月一日までの間に設置されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。

平成七年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に新設されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に新設され、かつ、に規定する第一種電気通信事業の用に供されたに規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成七年一月二日から平成十年三月三十一日までの間に新たに変電所又は送電施設の用に供されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第七条

及びの規定は、平成十年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。

第八条(平成十一年度用途変更宅地等及び平成十一年度類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

市町村は、平成十一年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、の規定及びにおいて読み替えて準用するの規定を適用しないことができる。この場合において、新法附則第十八条の三第一項中「又は」とあるのは「」と、「平成九年度又は平成十年度」とあるのは「平成十一年度」と、「当該各年度の前年度」とあるのは「平成十年度」と、「当該各年度分」とあるのは「平成十一年度分」と、同条第二項中「」とあるのは「」と、「宅地等で平成九年度」とあるのは「宅地等で平成十一年度」と、「もの(以下本項において「平成九年度の宅地等」という。)又はに掲げる宅地等で平成十年度に係る賦課期日において前項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下本項において「平成十年度の宅地等」という。)」とあるのは「もの」と、「平成九年度の宅地等にあつては平成八年度、平成十年度の宅地等にあつては平成九年度に係る賦課期日(以下本項において「前年度に係る賦課期日」という。)」とあるのは「平成十年度に係る賦課期日」と、「平成九年度の宅地等にあつては平成九年度分、平成十年度の宅地等にあつては平成十年度分」とあるのは「平成十一年度分」と、「が前年度」とあるのは「が平成十年度」と、同条第三項中「平成九年度又は平成十年度」とあるのは「平成十一年度」と、「当該各年度分」とあるのは「平成十一年度分」と、新法附則第二十五条の二第一項中「附則第十八条の三」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号)附則第八条の規定により読み替えられた附則第十八条の三」と、「平成九年度分及び平成十年度分」とあるのは「平成十一年度分」と、「又は」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。

第九条(特別土地保有税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第五百九十条から第五百九十二条までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(の規定により課する特別土地保有税を除く。)については、なお従前の例による。

の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に新設され、又は増設されるに規定する設備をに規定する事業の用に供した場合において当該設備に係る建物の敷地の用に供する土地及び同日以後に新築され、又は増築されるに規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中宿泊施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築される当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に新設され、又は増設されるに規定する設備に係るに規定する建物であって同日以後に新築され、又は増築されるものをに規定する事業の用に供した場合において、当該建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に新築され、又は増築されるに規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

新法第六百二条、第六百三条の二から第六百三条の三まで、第六百七条第二項、第六百八条第一項第四号、第六百二十六条及び第六百二十九条第六項並びに(新法第六百二十六条の規定に関する部分に限る。)、(新法第六百二十六条の規定に関する部分に限る。)及び(新法第六百二十六条の規定に関する部分に限る。)の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後に取得される土地の取得及び施行日前の土地の取得であって新法第五百九十九条第一項第二号又は第三号の規定により平成十一年二月末日までに申告納付すべきもの(平成十年二月末日までに申告納付した、又は申告納付すべきであったものを除く。以下この項において「平成十一年二月末日までに申告納付すべき土地の取得」という。)に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得(平成十一年二月末日までに申告納付すべき土地の取得を除く。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

平成十年一月一日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(の規定により課する特別土地保有税に限る。)については、なお従前の例による。