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第十七条(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)

昭和六十一年五月三十日から平成十年三月三十一日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供されたに又はイに掲げる施設の用に供するものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する事業で民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関するイ又はイ若しくはハに掲げる施設に係るもののうち当該施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関するに規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。