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1 条

第十四条

平成八年度に係る賦課期日において所在するに規定する市街化区域農地(以下「市街化区域農地」という。)で同年度分の固定資産税についてただし書(において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたもの(の規定により同年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地又はにおいて準用するの規定により市街化区域設定年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地で同年度分の固定資産税についてただし書の規定の適用を受けたものを含む。以下この条及び次条において「平成八年度軽減適用市街化区域農地」という。)であって同年度分の固定資産税についての規定の適用を受けないものに係る平成九年度から平成十一年度までの各年度のうち新たに新法附則第十九条の四第一項の規定の適用を受けることとなる年度分の固定資産税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該土地が平成八年度分の固定資産税について又はの規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に同年度において適用された各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下この項において「平成八年度固定資産税特例適用後価格」という。)を超える場合にあっては、平成八年度固定資産税特例適用後価格)に平成九年度においては本文に定める率を、平成十年度又は平成十一年度においては新法附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額とする。

平成八年度軽減適用市街化区域農地であって平成八年度分の都市計画税についての規定の適用を受けないもの(次条において「平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地」という。)に係る平成九年度から平成十一年度までの各年度のうち新たに新法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けることとなる年度分の都市計画税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該土地が平成八年度分の都市計画税について又はの規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に同年度において適用された各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下この項において「平成八年度都市計画税特例適用後価格」という。)を超える場合にあっては、平成八年度都市計画税特例適用後価格)に平成九年度においてはの規定により読み替えられた本文に定める率を、平成十年度又は平成十一年度においては新法附則第二十七条の規定により読み替えられた新法附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額とする。