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第十五条

平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地に対する新法附則第二十七条の三の規定の適用については、平成九年度から平成十一年度までの各年度分の都市計画税に限り、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地で平成九年度分の都市計画税について新法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けるもの 中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・八以下のもの及び特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)」とあるのは「〇・五」と、イ中「平成九年改正前の、又はの規定の適用を受ける土地(以下において「平成八年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成八年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について平成九年改正前の(を除く。)、、又はの規定の適用を受ける土地であるときは当該平成八年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を平成九年改正前の(を除く。)、、又はの規定により読み替えられた本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「平成九年改正前の又はの規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に同年度において適用された各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下において「平成八年度特例適用後価格」という。)を超える場合にあつては、平成八年度特例適用後価格とする」とする。

平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地で平成十年度分の都市計画税について新法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けるもの(前号に掲げる平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地を除く。) 中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・八以下のもの及び特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)」とあるのは「〇・五」とし、ロ(2)中「当該土地が同年度分の都市計画税について、又はの規定の適用を受ける土地(以下において「平成九年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成九年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について平成十年改正前の(を除く。)、、又はの規定の適用を受ける土地であるときは当該平成九年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を平成十年改正前の(を除く。)、、又はの規定により読み替えられた本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「当該土地が平成八年度分の都市計画税について平成九年改正前の又はの規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に同年度において適用された各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下において「平成八年度特例適用後価格」という。)を超える場合にあつては、平成八年度特例適用後価格とする」とする。

平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地で平成十一年度分の都市計画税について新法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けるもの(前二号に掲げる平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地を除く。) 中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・八以下のもの及び特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)」とあるのは「〇・五」とし、ハ(2)中「当該土地が同年度分の都市計画税について、又はの規定の適用を受ける土地(以下において「平成十年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成十年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について平成十一年改正前の(を除く。)、、又はの規定の適用を受ける土地であるときは当該平成十年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を平成十一年改正前の(を除く。)、、又はの規定により読み替えられた本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「当該土地が平成八年度分の都市計画税について平成九年改正前の又はの規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に同年度において適用された各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下において「平成八年度特例適用後価格」という。)を超える場合にあつては、平成八年度特例適用後価格とする」とする。