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1 条

第六条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

平成六年一月二日前に取得されたに規定する流筏路の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成六年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年一月一日までに取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定は、これらの規定に規定する固定資産(平成七年一月一日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、及びの規定に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

及びの規定は、平成七年一月一日までに取得されたこれらの規定に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「生物系特定産業技術研究推進機構」とあるのは、「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」とする。

昭和六十四年一月二日から平成六年一月一日までの間に設置されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二年一月二日から平成六年一月一日までの間に新築されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する承認計画の公表の日から平成七年三月三十一日までの間にに規定する指定事業者の事業の用に供されたに規定する家屋及び土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。