検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条(自動車税に関する経過措置)

に規定する電気を動力源とする自動車又は専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車に対して課する平成六年度分の自動車税並びに施行日前に取得されたに規定するメタノール自動車に対して課する同年度分及び平成七年度分の自動車税については、なお従前の例による。