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1 条

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

新法附則第十二条の規定は、平成七年一月一日以後の同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定は、平成七年一月一日前に行われたに規定する農地、採草放牧地及び準農地(次項において「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「租税特別措置法」とあるのは「の規定によりなお効力を有することとされるによる改正前の租税特別措置法(以下において「改正前の租税特別措置法」という。)」と、及び中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」とする。

前項の規定によりなお効力を有することとされるの規定の適用を受けるに規定する受贈者が施行日から平成十四年三月三十一日までの間で、かつ、農地等の贈与者の死亡の日前にの規定による改正前のに規定する農業生産法人で政令で定めるものに対し当該農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合における当該受贈者の当該農地等の取得に対して課する不動産取得税については、前項の規定によりなお効力を有することとされるに定めるもののほか、の規定の例によってその徴収を猶予するものとする。

前項の規定により不動産取得税の徴収の猶予をする場合における第三項の規定によりなお効力を有することとされるからまでの規定の適用については、中「」とあるのは「又は地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下この条において「平成七年改正法」という。)附則第四条第四項」と、中「の規定による」とあるのは「又は平成七年改正法附則第四条第四項の規定による」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「同条第六項又は平成七年改正法附則第四条第四項」と、「」とあるのは「改正前の」と、「」とあるのは「改正前の」と、中「」とあるのは「又は平成七年改正法附則第四条第四項」とする。

前二項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなお効力を有することとされるによる改正前の又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。