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1 条

第十五条(山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)

による改正前のに規定する山林所得を有する場合における平成七年度分までの個人の市町村民税の所得割の納期限については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「による改正前の租税特別措置法(以下において「改正前の租税特別措置法」という。)」と、「」とあるのは「改正前の」と、中「」とあるのは「改正前の」と、中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」と、「(」とあるのは「(」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「改正前の」とする。