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第十四条(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)

の規定によりなお効力を有することとされる改正前のに規定する資産の譲渡がある場合における新法附則第三十五条第一項の規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくは又はの規定によりなお効力を有することとされるによる改正前の若しくは」と、「」とあるのは「租税特別措置法」とする。