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1 条

第十二条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

次項に定めるものを除き、新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定に関する部分に限る。)は、平成八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則第六条第五項の規定によりなお効力を有することとされる及びの規定の適用を受ける家屋に対して課する平成八年度以後の年度分の都市計画税については、による改正後の地方税法第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第十六項、第二十六項から第三十一項まで、第三十四項から第三十六項まで又はの規定の適用を受ける土地又は家屋」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第六条第五項の規定によりなお効力を有することとされるによる改正前の及びの規定の適用を受ける家屋」とする。