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1 条

第九条(信用協同組合等に係る固定資産税又は都市計画税の非課税措置の廃止に伴う経過措置)

平成五年度に係る賦課期日において信用協同組合及び信用協同組合連合会(に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。)、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会(以下この条において「信用協同組合等」という。)のうち事業規模が大きいものとして政令で定めるもの(次項及び第三項において「特定信用協同組合等」という。)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫で同年度分の固定資産税についての規定の適用を受けたもののうち、平成六年度から平成九年度までの各年度分の固定資産税についての規定の適用を受けるものに対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、又は新法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

年度率
平成六年度〇・二
平成七年度〇・四
平成八年度〇・六
平成九年度〇・八

平成五年度に係る賦課期日において特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫で同年度分の固定資産税についての規定の適用を受けたもののうち、平成六年による改正後の地方税法(以下この条において「平成十一年改正後の地方税法」という。)第三百四十九条の三第三十四項の規定の適用を受けるものに対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同項又は平成十一年改正後の地方税法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

年度率
平成六年度及び平成七年度〇・二
平成八年度及び平成九年度〇・四
平成十年度及び平成十一年度〇・六
平成十二年度及び平成十三年度〇・八

特定信用協同組合等(特定信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等及び当該合併により設立される信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等を含む。次項及び第五項において同じ。)が平成五年一月二日から平成九年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫で平成六年度から平成九年度までの各年度分の固定資産税についての規定の適用を受けるもの(前二項又は第五項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、又は新法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額(による改正後の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受けるものにあっては、同項の規定により課税標準とされる額)に、第一項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が平成五年一月二日から平成十三年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫で平成六年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税について平成十一年改正後の地方税法第三百四十九条の三第三十四項の規定の適用を受けるもの(第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第三十四項又は平成十一年改正後の地方税法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額(当該事務所及び倉庫のうち地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされるの規定による改正前のの規定の適用を受けるものにあっては、の規定により課税標準とされる額)に、第二項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

特定信用協同組合等が平成六年一月二日から平成十三年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫のうち、当該取得の日の属する年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、当該取得の日の属する年の前年の一月一日)において特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用していたもので平成七年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税について平成十一年改正後の地方税法第三百四十九条の三第三十四項の規定の適用を受ける事務所及び倉庫(第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第三十四項又は平成十一年改正後の地方税法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額(当該事務所及び倉庫のうち地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされるの規定による改正前のの規定の適用を受けるものにあっては、の規定により課税標準とされる額)に、第二項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。