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1 条

第八条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十八条第二項第十七号及びの規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得されたに規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された及びに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日までの間に建設され、又は設置されたに規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十一年一月二日から平成二年一月一日までの間に敷設されたに規定する停車場設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十年四月一日から平成二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十二年四月一日から平成二年三月三十一日までの間に取得された及びに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十九年一月二日から平成二年一月一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十七年一月二日から平成二年一月一日までの間に新築されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十一年一月二日から平成二年一月一日までの間に新築されたに規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。