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4 条

第二十一条(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)

新法附則第三十四条の規定は、による改正後の租税特別措置法(第七項において「改正後の租税特別措置法」という。)に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、平成三年十二月三十一日までに行うこれらの譲渡に係る新法附則第三十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「前条の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは、「百分の一・六」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割の額は、前条第一項各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する額」と、同条第二項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割に」と、同条第三項中「「」とあるのは「において準用する」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・六」とあるのは「百分の三・四」」とあるのは「「前条第一項各号」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項各号」と、「百分の一・六」とあるのは「百分の三・四」」とする。

平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間に行う新法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の又はに掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につきの規定(改正前のの規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

の規定によりなお効力を有することとされる改正前のに規定する譲渡所得については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の場合において、所得割の納税義務者が施行日から平成三年十二月三十一日までの間に行う改正前のに規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、中「」とあるのは「の規定によりなお効力を有することとされるによる改正前の」と、「」とあるのは「の規定による改正前の」とし、所得割の納税義務者が平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、中「」とあるのは「の規定によりなお効力を有することとされるによる改正前の」と、「道府県民税の所得割については、の規定を適用」とあるのは「の規定による改正後の地方税法附則第三十四条の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは、「百分の二・二」と」と、中「「」とあるのは「において準用するロ中「百分の五・五」とあるのは、「百分の五」として、において準用する」」とあるのは「「」とあるのは「において準用する」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百分の二・二」とあるのは「百分の五・八」」とする。

前二項の規定の適用がある場合における新法附則第三十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「次条」とあるのは、「次条又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなお効力を有することとされるの規定による改正前の」とする。

新法附則第三十四条の三の規定は、所得割の納税義務者が平成四年一月一日以後に行う改正後のに規定する土地等又は建物等でに規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前のに規定する土地等又は建物等でに規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第二十二条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十三条(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)の規定は、平成四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成三年度分までの交付金については、なお従前の例による。

平成四年度分の交付金に係るの規定の適用については、中「地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「の規定による改正前の」と、「二分の一で除して得た額」とあるのは「二分の一で除して得た額(当該市街化区域農地のうち、に規定するその年度分の固定資産税額の算定についてただし書(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該額をその年度に係るの表の下欄に掲げる率で除して得た額)」とする。

附則第十二条第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地については、の規定による改正前のの規定は、なおその効力を有する。この場合において、(見出しを含む。)中「昭和六十四年度から昭和六十六年度まで」とあるのは、「平成四年度から平成六年度まで」とする。

第二十四条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。