1 条
第十六条(自動車税に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 16Transitional Measures Concerning Automobile Tax
The provisions of Article 12-3 of the Supplementary Provisions of the New Act apply to automobile tax for fiscal year 1991 and thereafter, and for automobile tax up to fiscal year 1990, the provisions then in force continue to govern.
新法附則第十二条の三の規定は、平成三年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二年度分までの個人の道府県民税については…
わかりやすく言うと
平成三年法律第七号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。