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8 条

第六条(個人の市町村民税に関する経過措置)

新法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百十四条の二(同条第一項第三号を除く。)、第三百十七条の二及びの規定は、平成二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百十四条の二第一項第五号の三の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が昭和六十四年一月一日以後に共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。

第七条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第三十四項の規定は、昭和六十二年四月一日以後に敷設された同項に規定する償却資産に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

昭和五十六年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に新の規定により届出をしたに規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき施行日から平成四年三月三十一日までの間に新設されたに規定する石油ガス備蓄施設(以下この項において「届出計画に係る石油ガス備蓄施設」という。)に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、届出計画に係る石油ガス備蓄施設に対するの規定の適用については、中「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは、「平成四年三月三十一日」とする。

昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に取得された及びに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第八条(軽油引取税に関する経過措置)

新法の規定中軽油引取税に関する部分は、平成元年十月一日以後に行われる又はに規定する軽油の引取り、の軽油の販売、の燃料炭化水素油の販売、の炭化水素油の消費及び各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者がの規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

平成元年十月一日前に行われたの軽油の引取り、の軽油の販売、の炭化水素油の消費及び各号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税並びに同日前に軽油引取税の特別徴収義務者がの規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

新法の規定による元売業者の指定の申請及び指定は、の規定の例により、平成元年十月一日前においても行うことができる。

平成元年九月三十日において現に旧法の規定により元売業者の指定を受けている者(以下この条において「旧元売業者」という。)で同年十月一日において前項又はの規定による元売業者の指定を受けていないものに係る旧法の規定による当該元売業者の指定は、同日から平成二年三月三十一日までの間に限り、の規定による元売業者の指定とみなす。

平成元年九月三十日において現にの規定により軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者(以下この条において「旧特約業者」という。)は、同年十月一日から平成二年三月三十一日までの間に限り、の規定によりその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事の指定を受けた特約業者とみなす。

旧元売業者又は旧特約業者は、平成元年十月一日から平成二年三月三十一日までの間に限り、の規定にかかわらず、の規定による特約業者の指定の申請をすることができる。この場合において、中「仮特約業者」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第八条第四項に規定する旧元売業者又は同条第五項に規定する旧特約業者」とする。

平成二年三月三十一日において第四項の規定の適用を受けている旧元売業者又は同日において第五項の規定の適用を受けている旧特約業者のうち、同年四月一日において第三項若しくはの規定による元売業者の指定又はの規定による特約業者の指定を受けていないものは、同日から同年五月三十一日までの間に限り、の規定によりその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事の指定を受けた特約業者とみなす。

道府県知事は、条例で定めるところにより、軽油引取税の特別徴収義務者が平成元年九月三十日において交付を受けているの証票を返納させるものとする。

平成元年九月三十日以前にの規定により交付された免税証の使用については、第一項の規定にかかわらず、同年十月一日から同月三十一日までの間に限り、なお従前の例による。

第九条(国民健康保険税に関する経過措置)

新法第七百三条の四第十七項及びの規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十条(軽自動車税に関する経過措置)

新法附則第三十条の二第二項の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和六十三年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

第十一条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十二条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十五条(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正)

の規定による改正後の及びの規定は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用する。