検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八条(軽油引取税に関する経過措置)

新法の規定中軽油引取税に関する部分は、平成元年十月一日以後に行われる又はに規定する軽油の引取り、の軽油の販売、の燃料炭化水素油の販売、の炭化水素油の消費及び各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者がの規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

平成元年十月一日前に行われたの軽油の引取り、の軽油の販売、の炭化水素油の消費及び各号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税並びに同日前に軽油引取税の特別徴収義務者がの規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

新法の規定による元売業者の指定の申請及び指定は、の規定の例により、平成元年十月一日前においても行うことができる。

平成元年九月三十日において現に旧法の規定により元売業者の指定を受けている者(以下この条において「旧元売業者」という。)で同年十月一日において前項又はの規定による元売業者の指定を受けていないものに係る旧法の規定による当該元売業者の指定は、同日から平成二年三月三十一日までの間に限り、の規定による元売業者の指定とみなす。

平成元年九月三十日において現にの規定により軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者(以下この条において「旧特約業者」という。)は、同年十月一日から平成二年三月三十一日までの間に限り、の規定によりその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事の指定を受けた特約業者とみなす。

旧元売業者又は旧特約業者は、平成元年十月一日から平成二年三月三十一日までの間に限り、の規定にかかわらず、の規定による特約業者の指定の申請をすることができる。この場合において、中「仮特約業者」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第八条第四項に規定する旧元売業者又は同条第五項に規定する旧特約業者」とする。

平成二年三月三十一日において第四項の規定の適用を受けている旧元売業者又は同日において第五項の規定の適用を受けている旧特約業者のうち、同年四月一日において第三項若しくはの規定による元売業者の指定又はの規定による特約業者の指定を受けていないものは、同日から同年五月三十一日までの間に限り、の規定によりその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事の指定を受けた特約業者とみなす。

道府県知事は、条例で定めるところにより、軽油引取税の特別徴収義務者が平成元年九月三十日において交付を受けているの証票を返納させるものとする。

平成元年九月三十日以前にの規定により交付された免税証の使用については、第一項の規定にかかわらず、同年十月一日から同月三十一日までの間に限り、なお従前の例による。