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1 条

第七条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第三十四項の規定は、昭和六十二年四月一日以後に敷設された同項に規定する償却資産に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

昭和五十六年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に新の規定により届出をしたに規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき施行日から平成四年三月三十一日までの間に新設されたに規定する石油ガス備蓄施設(以下この項において「届出計画に係る石油ガス備蓄施設」という。)に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、届出計画に係る石油ガス備蓄施設に対するの規定の適用については、中「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは、「平成四年三月三十一日」とする。

昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に取得された及びに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。