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1 条

第六条(個人の市町村民税に関する経過措置)

新法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百十四条の二(同条第一項第三号を除く。)、第三百十七条の二及びの規定は、平成二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百十四条の二第一項第五号の三の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が昭和六十四年一月一日以後に共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。