検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条(自動車税に関する経過措置)

の規定は、平成元年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和六十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

四輪以上の小型自動車のうち自治省令で定めるものに対して課すべき平成元年度分の自動車税の標準税率は、の規定にかかわらず、なお従前の例による。

前項に規定する小型自動車に対するの規定の適用については、平成二年度分及び平成三年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる字句は、平成二年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成三年度分にあっては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

一万三千八百円一万九百円一万二千三百円
一万五千七百円一万千五百円一万三千五百円
一万七千九百円一万二千三百円一万五千百円
二万五百円一万三千百円一万六千七百円
二万三千六百円一万四千二百円一万八千九百円
二万七千二百円一万五千四百円二万千三百円
四万七百円一万九千九百円三万三百円
四万五千円四万千三百円四万三千百円
五万千円四万三千三百円四万七千百円
五万八千円四万五千六百円五万千七百円
六万六千五百円四万八千五百円五万七千五百円
七万六千五百円五万千八百円六万四千百円
八万八千円五万五千六百円七万千七百円
十一万千円六万三千三百円八万七千百円

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、同条第三項中「各号」とあるのは「各号(地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号。以下本条において「改正法」という。)附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第四項中「第一項又は」とあるのは「第一項(改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は」と、「前項」とあるのは「前項(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第一項各号」とあるのは「第一項各号(同条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前各項(改正法附則第五条第三項及び第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

に規定する電気を動力源とする自動車又はに規定するメタノール自動車に対して課する昭和六十三年度分の自動車税については、なお従前の例による。