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1 条

第三条(事業税に関する経過措置)

の規定は、平成元年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

新法第七十二条の十四第一項(に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、による改正前のに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

新法第七十二条の四十八第三項及び第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。