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1 条

第二条(個人の道府県民税に関する経過措置)

改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第三十四条(同条第一項第三号を除く。)、第四十五条の二及びの規定は、平成二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第三十四条第一項第五号の三の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が昭和六十四年一月一日以後に共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。