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第三条(固定資産税に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三百四十八条第二項第二号、第二号の五から第二号の八まで及び第二十七号の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十八条第二項第三十四号及び第三十五号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

新法第三百四十九条の三第二項、第十五項又は第二十二項の規定は、施行日以後に敷設されたこれらの規定に規定する償却資産に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された、又はに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する車両に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得されたに規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第十三項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

の規定は、に規定する土地に対して課する昭和六十三年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十三年度分の固定資産税に限り、中「」とあるのは「」と、「に掲げる土地を除く」とあるのは「に規定する旅客会社に貸し付けることとされているものに限る」とする。

新法第三百四十九条の三第十四項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

に規定する固定資産に対して課する昭和六十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十三項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

の規定は、施行日前に取得されたに規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「二分の一」とあるのは、「四分の一」とする。

の規定は、昭和五十六年四月一日から施行日の前日までの間に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

の規定は、施行日前に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「昭和六十一年三月三十一日」とあるのは「昭和六十二年三月三十一日」と、「に」とあるのは「の規定による改正前のに」と、「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは「の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」と、「の規定によりなお効力を有することとされるによる改正前のの表の及びの規定並びにの規定によりなお効力を有することとされるによる改正前のの表のの規定」とあるのは「の規定によりなおその効力を有することとされる場合」と、「及び」とあるのは「の規定及び国鉄関連改正法附則第三条第十項の規定によりなお効力を有することとされるの規定による改正前の」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。

新法附則第十五条の二第一項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。