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第七条(市町村民税に関する経過措置)

、新法附則第三条の三第三項及び第四項並びに新法附則第三十五条の二の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係るの規定による控除については、なお従前の例による。

の規定によりなおその効力を有することとされるの規定による改正前のに規定する譲渡所得を有する場合における昭和六十一年度以前の年度分の個人の市町村民税に係る納期限の延長については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、及び中「租税特別措置法」とあるのは「の規定によりなおその効力を有することとされるの規定による改正前の租税特別措置法」とする。

前項の規定によりなおその効力を有することとされるの規定の適用を受けていた者又は昭和六十年十二月三十一日までにに規定する農地等をの規定による改正前のに規定する農業生産法人に出資した者(施行日前に当該出資をした日の属する年の翌年の四月一日の属する年度分のの規定による申告書を提出した者を除く。)が死亡した場合には、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、中「」とあるのは「の規定による改正前の」と、「租税特別措置法」とあるのは「の規定によりなおその効力を有することとされるの規定による改正前の租税特別措置法」と、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有することとされるの規定による改正前の」とする。

新法第二百九十六条第一項第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。