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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、中の改正規定及び附則第十条の規定は、同年六月一日から施行する。

第二条(道府県民税に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)並びに新法附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係るの規定による控除については、なお従前の例による。

新法第二十五条第一項第二号の規定は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する経過措置)

に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係るの規定による控除については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

施行日前のに規定する施設、に規定する施設、に規定する家屋及びに規定する施設又は不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条(道府県たばこ消費税に関する経過措置)

昭和六十一年五月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた道府県たばこ消費税については、なお従前の例による。

指定日前に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなしての規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ消費税を課する。この場合における道府県たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ消費税の税率は、千本につき百六十円とする。

前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、自治省令で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。

所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数

前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ消費税額

その他参考となるべき事項

第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第九条第三項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。

第三項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ消費税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。

第二項の規定により道府県たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ消費税に関する部分(新法第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。

第七十四条の四第三項第一項地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号。以下この節において「昭和六十一年改正法」という。)附則第五条第二項
第七十四条の十二第一項第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書昭和六十一年改正法附則第五条第三項の規定によつて申告書
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する昭和六十一年改正法附則第五条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する
第七十四条の十二第二項第七十四条の十第一項から第三項まで昭和六十一年改正法附則第五条第三項
第七十四条の二十第一項第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項昭和六十一年改正法附則第五条第三項
第七十四条の二十一第一項経過する日経過する日(当該経過する日が昭和六十一年十月三十一日前である場合には、同日)
第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項第七十四条の十第一項又は第三項昭和六十一年改正法附則第五条第五項
第七十四条の二十二第三項第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項昭和六十一年改正法附則第五条第五項

卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ消費税に相当する金額を、新法第七十四条の十四の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、自治省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

第六条(自動車税に関する経過措置)

に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和六十年度分の自動車税については、なお従前の例による。