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3 条

第七条(市町村民税に関する経過措置)

、新法附則第三条の三第三項及び第四項並びに新法附則第三十五条の二の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係るの規定による控除については、なお従前の例による。

の規定によりなおその効力を有することとされるの規定による改正前のに規定する譲渡所得を有する場合における昭和六十一年度以前の年度分の個人の市町村民税に係る納期限の延長については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、及び中「租税特別措置法」とあるのは「の規定によりなおその効力を有することとされるの規定による改正前の租税特別措置法」とする。

前項の規定によりなおその効力を有することとされるの規定の適用を受けていた者又は昭和六十年十二月三十一日までにに規定する農地等をの規定による改正前のに規定する農業生産法人に出資した者(施行日前に当該出資をした日の属する年の翌年の四月一日の属する年度分のの規定による申告書を提出した者を除く。)が死亡した場合には、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、中「」とあるのは「の規定による改正前の」と、「租税特別措置法」とあるのは「の規定によりなおその効力を有することとされるの規定による改正前の租税特別措置法」と、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有することとされるの規定による改正前の」とする。

新法第二百九十六条第一項第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第八条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十項の規定は、昭和六十年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十年三月三十一日までに建設された発電所、変電所又は送電施設の用に供するに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十年一月一日までに取得されたに規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十六年度から昭和六十年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなつたに規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に建設され、又は設置されたに規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第九条(市町村たばこ消費税に関する経過措置)

昭和六十一年五月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

指定日前に地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなしての規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ消費税を課する。この場合における市町村たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ消費税の税率は、千本につき二百九十円とする。

前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、自治省令で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。

所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数

前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ消費税額

その他参考となるべき事項

第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第五条第三項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

第三項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ消費税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。

第二項の規定により市町村たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ消費税に関する部分(新法第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。

第四百六十七条第三項第一項地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号。以下この節において「昭和六十一年改正法」という。)附則第九条第二項
第四百七十五条第一項第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書昭和六十一年改正法附則第九条第三項の規定によつて申告書
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する昭和六十一年改正法附則第九条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する
第四百七十五条第二項第四百七十三条第一項若しくは第二項昭和六十一年改正法附則第九条第三項
第四百八十条第一項第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項昭和六十一年改正法附則第九条第三項
第四百八十一条第一項経過する日経過する日(当該経過する日が昭和六十一年十月三十一日前である場合には、同日)
第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項第四百七十三条第一項又は第二項昭和六十一年改正法附則第九条第五項
第四百八十二条第三項第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項昭和六十一年改正法附則第九条第五項
及び並びに昭和六十一年改正法附則第九条第三項から第五項まで及び第七項

卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ消費税に相当する金額を、新法第四百七十七条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、自治省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。