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4 条

第七条(固定資産税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十一年度分の固定資産税から適用し、昭和五十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第四項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械設備等について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

新法第三百四十九条の三第五項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械その他の設備について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

(農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置以外の機械設備等に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設されたに規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「企業合理化促進法」とあるのは「による改正前の企業合理化促進法」と、「租税特別措置法」とあるのは「による改正前の租税特別措置法」と、「二分の一」とあるのは「」とする。

新法第三百四十九条の三第七項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械及び装置について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設されたに規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。

新法第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十一年度以後の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

の規定は、昭和五十年度以前の年度において固定資産税が課されることとなつたに規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。

及びの規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得されたこれらの規定に規定する固定資産(の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受ける固定資産を除く。)に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、及び中「三分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「六分の五」とする。

新法第三百四十九条の三第二十一項の規定は、昭和五十年一月二日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

の規定は、昭和五十年一月一日までの間において建設され、又は設置されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和五十一年度分及び昭和五十二年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「二分の一」とあるのは「十二分の七」と、「三分の二」とあるのは「四分の三」とする。

新法附則第十五条第二項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する自動列車停止装置について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設されたに規定する自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。

の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得されたに規定する電子計算機について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得されたに規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「三分の二」とあるのは、「四分の三(当該電子計算機のうち自治省令で定めるものについては、六分の五)」とする。

の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得されたに規定する家屋及び償却資産について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。

新法附則第十五条第十二項に規定する機械その他の設備に対して課する昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税については、同項中「六分の一」とあるのは、「六分の一(昭和五十年一月一日までの間において新設された当該機械その他の設備については、十二分の一)」とする。

(地上階数五以上の中高層耐火建築物に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年一月二日以後において新築されたに規定する中高層耐火建築物について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

(地上階数五以上の中高層耐火建築物に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新築されたに規定する中高層耐火建築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「の規定」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有することとされるによる改正前のの規定」とする。

第八条

昭和五十一年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項又は第十九条第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することによつて新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又はの規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

第九条(軽自動車税に関する規定の適用)

新法の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和五十一年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

第十条(電気税に関する規定の適用)

の規定は、昭和五十一年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。