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14 条

第九条(延滞加算金額に関する経過措置)

この法律による改正前の、、、、、、、、、、(において準用する場合を含む。)、、、、、、、及びの規定により徴収すべきであつた延滞加算金額については、なお従前の例による。ただし、当該延滞加算金額の計算の期間は、この法律の施行の日の前日までとする。

前項の規定により徴収すべき延滞加算金額は、新法の規定の適用上、延滞金額とみなす。

第十条(過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額に関する規定の適用)

新法第七十二条の四十六第一項及び第二項、第七十二条の四十七第一項及び第二項、第九十七条第一項及び、及び、及び、及び、第二百七十八条第一項及び第二項、第二百七十九条第一項及び第二項、及び、及び、第五百三十六条第一項及び第二項、第五百三十七条第一項及び第二項、及び、及び、第六百八十八条第一項及び第二項、第六百八十九条第一項及び第二項、及び、及び、第七百一条の十二第一項及び第二項、第七百一条の十三第一項及び第二項、第七百二十一条第一項及び第二項並びに第七百二十二条第一項及び第二項の規定は、この法律の公布の日以後に新法第十一条の四第一項の法定納期限が到来する地方税について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額については、なお従前の例による。

この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までに前項の法定納期限が到来する地方税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額でこの法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までに確定するものについては、その全額が百円未満であるときは、これを徴収しない。

第十一条(道府県民税に関する規定の適用)

新法第三十七条の二第六項の規定は、昭和三十九年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第十二条

新法第五十三条第五項及び第十項の規定は、昭和三十八年四月一日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第十三条(事業税に関する規定の適用)

の規定は、各号に掲げる法人が昭和三十八年四月一日以後にに規定する承認、認定、勧告又は認可を受けて合併する場合について適用する。

第十四条(自動車税に関する規定の適用)

の規定は、昭和三十八年度分の自動車税から適用する。

の規定の適用については、昭和三十八年度分の自動車税に限り、中「五月」とあるのは、「四月又は五月」とする。

第十六条(市町村民税に関する規定の適用)

新法第三百十四条の七第九項の規定は、昭和三十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十七条

新法第三百二十一条の八第五項及び第十項の規定は、昭和三十八年四月一日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十八条(固定資産税に関する規定の適用)

新法第三百四十三条第八項、第三百四十八条第二項第十一号の三及び第三百四十九条の三第九項の規定は、昭和三十八年度分の固定資産税から適用し、昭和三十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第十九条(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)

新法第四百六十五条の規定は、昭和三十八年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

第二十条(電気ガス税に関する規定の適用)

の規定は、昭和三十八年四月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年三月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

第二十一条(入猟税に関する規定の適用)

昭和三十八年十月一日前におけるの規定の適用については、中「納税通知書」とあるのは、「徴税令書」とする。

第二十二条(国民健康保険税に関する規定の適用)

新法第七百三条の三第二項及び第七百三条の四の規定は、昭和三十八年度分の国民健康保険税から適用し、昭和三十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第二十五条(政令への委任)

前二十四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。