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16 条

第二十三条

新法第二百九十四条の三第一項、第三百十三条第八項及び第九項、第三百十四条の二第一項第一号及び第四号並びに第三百十四条の三第一項の規定は、昭和三十八年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第二十七条

新法第二百九十二条第一項第四号、第三百二十一条の八第十項及び附則第八項(法人の市町村民税に関する部分に限る。)の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第二十八条

新法第三百二十一条の十二第二項の規定は、施行日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

第二十九条

新法第三百二十一条の十三第二項の規定は、施行日以後に新法第三百二十一条の八第一項前段の申告期限の到来する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日前に当該申告期限の到来した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第三十条(固定資産税に関する規定の適用)

新法中固定資産税に関する規定は、この附則に特別の定めがある場合を除くほか、昭和三十七年度分の固定資産税から適用し、昭和三十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第三十一条

の規定は、昭和三十五年一月二日以後において建設されたトンネルについて、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。

第三十三条

新法第三百四十九条の三第九項の規定は、昭和三十七年度以後の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機について、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。

第三十四条

新法第三百四十九条の三第九項の規定は、昭和三十六年度以前の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機についても、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。この場合において、当該航空機に対して課する固定資産税の課税標準は、当該航空機に対して当該固定資産税が課されることとなつた年度から昭和三十六年度までの年度の数を六から控除して得た数(以下本項において「残存年度数」という。)が三をこえるときは、昭和三十七年度分からその三をこえる数に相当する年度分については当該航空機の価格の三分の一の額、その後の三年度分については当該航空機の価格の三分の二の額とし、残存年度数が三以下であるときは、昭和三十七年度分からその数に相当する年度分については、当該航空機の価格の三分の二の額とする。

第三十五条

新法第三百四十九条の三第十五項及び第十六項の規定は、昭和三十六年一月二日以後において新設されたこれらの規定に規定する機械設備等について、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。

第三十六条

新法第三百八十八条、第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条第一項、第四百一条、第四百三条第一項、第四百十九条第一項並びに第四百二十二条の二の規定は、昭和三十九年度分の固定資産税から適用し、昭和三十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第三十七条(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)

新法第四百六十四条及び第四百六十五条の規定は、施行日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

第三十九条(電気ガス税に関する規定の適用)

、及びの規定は、昭和三十七年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十七年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

の規定は、昭和三十七年十月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十七年九月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

第四十条

の規定は、昭和三十七年五月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十七年四月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

第四十一条(鉱産税に関する規定の適用)

新法第五百二十条から第五百二十二条までの規定は、施行日以後において掘採する鉱物に係る鉱産税から適用し、同日前に掘採した鉱物に係る鉱産税については、なお従前の例による。

第四十二条(国民健康保険税に関する規定の適用)

新法第七百三条の三第二項の規定は、昭和三十七年度分の国民健康保険税から適用し、昭和三十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第四十六条(政令への委任)

前四十五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。