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第九条の二(法人の事業税の税率の特例)

租税特別措置法第六十八条第一項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第七十二条の二十四の七第一項第二号中「各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額百分の四・九」とあるのは「各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年十億円以下の金額百分の四・九各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額百分の五・七」と、中「百分の四・九」とあるのは「百分の四・九(各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額については、百分の五・七)」と、中「第一項」とあるのは「第一項又は」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、中「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」と、第七十二条の四十八第一項中「第七十二条の二十四の七第一項第三号」とあるのは「第七十二条の二十四の七第一項第二号」と、「年八百万円」とあるのは「年十億円」と、「もの又は同条第一項第二号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円を超えるもの」とあるのは「もの」と、「同項第三号に掲げる」とあるのは「当該」とする。