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第七十二条(交付税及び譲与税配付金特別会計における特別交付金に係る繰入れ等)

附則第六十五条第三項に規定する特別交付金の総額は、の規定にかかわらず、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れるものとする。

及びの規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は令和三年度から令和八年度までの各年度における交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入とし、特別交付金は当該各年度における同会計の歳出とする。