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第五十四条(東日本大震災に係る自動車等持出困難区域内の自動車に対する自動車税の特例)

自動車等持出困難区域(避難指示区域であつて平成二十四年一月一日において原子力発電所の事故に関してによる改正前のの規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行つたの規定により読み替えて適用されるの規定による警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であつた区域のうち立入りが困難であるため当該区域内の自動車又はに規定する軽自動車のうち三輪以上のものを当該区域の外に移動させることが困難な区域として総務大臣が指定して公示した区域をいう。以下この項において同じ。)内の自動車が、次に掲げる自動車で政令で定めるものに該当することとなつた場合には、当該自動車は、の規定の適用については、当該自動車に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後の自動車でなかつたものとみなす。

自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの

自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車で、次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの

に規定する自動車に該当する自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し、又はに規定する引取業者(次号イにおいて「引取業者」という。)に引き渡したもの

イに掲げる自動車以外の自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの

自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車で、次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの

に規定する自動車に該当する自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの

イに掲げる自動車以外の自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの

前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。