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1 条

第四十五条(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)

に改正(令和八年法律第二号)

道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につきの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又はの規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
第一項第一号租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは第四十一条の二東日本大震災のの規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは東日本大震災のの規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
第一項第二号租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、東日本大震災のの規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法

道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき若しくは又は若しくはの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の規定の適用については、同条第一項第一号中「又は」とあるのは、「、又は若しくは若しくは若しくは」とし、同条第三項の規定は、適用しない。

前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から令和三年までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第五条の四第一項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」と、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」とする。

に改正(令和八年法律第二号)

市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につきの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五項租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又はの規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
第五項第一号租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは第四十一条の二東日本大震災のの規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは東日本大震災のの規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
第五項第二号租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、東日本大震災のの規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法

市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき若しくは又は若しくはの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の規定の適用については、同条第五項第一号中「又は阪神・からまで」とあるのは、「、阪神・からまで又は若しくは若しくは若しくは」とし、同条第七項の規定は、適用しない。

前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から令和三年までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第五条の四第五項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」と、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」とする。