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1 条

第四十四条の二(東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)

その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等(に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この条において同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。

附則第四条第一項第一号租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号
租税特別措置法
(これらの規定が東日本大震災のの規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。)
附則第四条の二第一項第一号租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号東日本大震災のの規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号
租税特別措置法
附則第三十四条第一項第三十五条第一項第三十五条第一項(東日本大震災のの規定により適用される場合を含む。)
租税特別措置法第三十一条第一項
附則第三十四条の二第三項第三十五条の三まで、、第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災のの規定により適用される場合を含む。)、第三十五条の二、第三十五条の三、若しくは(これらの規定が東日本大震災のの規定により適用される場合を含む。)
附則第三十四条の三第一項租税特別措置法第三十一条の三第一項東日本大震災のの規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項
附則第三十五条第一項第三十五条第一項第三十五条第一項(東日本大震災のの規定により適用される場合を含む。)
租税特別措置法第三十二条第一項

その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(に規定する相続人をいう。以下この項及び第七項において同じ。)が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等を当該相続人の居住の用に供していない場合に限る。同項において同じ。)における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。

その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失(に規定する滅失をいう。以下この条において同じ。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。

附則第四条第一項第一号租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号
租税特別措置法
(これらの規定が東日本大震災のの規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。)
附則第四条の二第一項第一号租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号東日本大震災のの規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号
租税特別措置法
附則第三十四条第一項第三十五条第一項第三十五条第一項(東日本大震災のの規定により適用される場合を含む。)
租税特別措置法第三十一条第一項
附則第三十四条の二第三項第三十五条の三まで、、第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災のの規定により適用される場合を含む。)、第三十五条の二、第三十五条の三、若しくは(これらの規定が東日本大震災のの規定により適用される場合を含む。)
附則第三十四条の三第一項租税特別措置法第三十一条の三第一項東日本大震災のの規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項
附則第三十五条第一項第三十五条第一項第三十五条第一項(東日本大震災のの規定により適用される場合を含む。)
租税特別措置法第三十二条第一項

その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(に規定する相続人をいう。以下この項及び第九項において同じ。)が、当該滅失をした旧家屋(に規定する旧家屋をいう。以下この項及び第九項において同じ。)の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。同項において同じ。)における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。

前各項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

に改正(令和八年法律第二号)

その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。

附則第四条第一項第一号租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号
租税特別措置法
(これらの規定が東日本大震災のの規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。)
附則第四条の二第一項第一号租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号東日本大震災のの規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号
租税特別措置法
附則第三十四条第四項第三十五条第一項第三十五条第一項(東日本大震災のの規定により適用される場合を含む。)
租税特別措置法第三十一条第一項
附則第三十四条の二第六項第三十五条の三まで、、第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災のの規定により適用される場合を含む。)、第三十五条の二、第三十五条の三、若しくは(これらの規定が東日本大震災のの規定により適用される場合を含む。)
附則第三十四条の三第三項租税特別措置法第三十一条の三第一項東日本大震災のの規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項
附則第三十五条第五項第三十五条第一項第三十五条第一項(東日本大震災のの規定により適用される場合を含む。)
租税特別措置法第三十二条第一項
附則第三十六条第三十五条第一項第三十五条第一項(東日本大震災のの規定により適用される場合を含む。)
租税特別措置法

その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。

に改正(令和八年法律第二号)

その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。

附則第四条第一項第一号租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号
租税特別措置法
(これらの規定が東日本大震災のの規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。)
附則第四条の二第一項第一号租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号東日本大震災のの規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号
租税特別措置法
附則第三十四条第四項第三十五条第一項第三十五条第一項(東日本大震災のの規定により適用される場合を含む。)
租税特別措置法第三十一条第一項
附則第三十四条の二第六項第三十五条の三まで、、第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災のの規定により適用される場合を含む。)、第三十五条の二、第三十五条の三、若しくは(これらの規定が東日本大震災のの規定により適用される場合を含む。)
附則第三十四条の三第三項租税特別措置法第三十一条の三第一項東日本大震災のの規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項
附則第三十五条第五項第三十五条第一項第三十五条第一項(東日本大震災のの規定により適用される場合を含む。)
租税特別措置法第三十二条第一項
附則第三十六条第三十五条第一項第三十五条第一項(東日本大震災のの規定により適用される場合を含む。)
租税特別措置法

その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人が、当該滅失をした旧家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。

第六項から前項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。