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1 条

第十九条の三(市街化区域農地に対して課する平成六年度以降の各年度分の固定資産税の特例)

市街化区域農地に係る平成六年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成五年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対して課する固定資産税の額は、附則第十九条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。ただし、当該市街化区域農地のうち平成五年度適用市街化区域農地以外の市街化区域農地に対して課する次の表の上欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

年度率
平成六年度〇・二
平成七年度〇・四
平成八年度〇・六
平成九年度〇・八

市街化区域農地に係る平成六年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成五年度に係る賦課期日後において地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地に対して課する各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地となつた土地に類似する市街化区域農地が前項の規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該市街化区域農地となつた土地が平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在し、かつ、同項の規定の適用があつたものとみなして、同項の規定を適用する。

前二項の規定は、の規定による改正前の都市計画法(附則第二十九条の五第一項において「旧都市計画法」という。)に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又はに規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由により新たに市街化区域農地となつた土地(当該政令で定める事由の生じた日以後地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地を含む。)に係る固定資産税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項中表以外の部分平成六年度市街化区域設定年度(の規定による改正前のに規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又はに規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日の属する年の翌年の一月一日(当該政令で定める事由の生じた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下本条において同じ。)
平成五年度に市街化区域設定年度に
第一項の表平成六年度市街化区域設定年度
平成七年度市街化区域設定年度の翌年度
平成八年度市街化区域設定年度の翌々年度
平成九年度市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度
前項平成六年度市街化区域設定年度
平成五年度市街化区域設定年度
前項次項において準用する前項

第一項に規定する平成五年度適用市街化区域農地とは、による改正前の地方税法(以下「平成五年改正前の地方税法」という。)に規定する都又は市の区域内に所在する市街化区域農地で、当該市街化区域農地に対して課する平成五年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされるの規定による改正前の(及びにおいて準用する場合を含む。)又は平成五年改正前の(において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものをいう。

前項に規定する平成五年度適用市街化区域農地には、第二項の規定により平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が当該市街化区域農地に係る平成五年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされるの規定による改正前の(及びにおいて準用する場合を含む。)又は平成五年改正前の(において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものである場合における当該みなされた土地を含むものとする。