1 条
第十七条の四
Supplementary Provisions, Article 17-4
Article 19 and Article 26 of the Supplementary Provisions do not apply to fixed assets tax and city planning tax imposed on idle farmland subject to a recommendation located on the assessment date.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「勧告遊休農地」
定義附則第十七条の三第一項・この条及び附則第十七条の四の中だけ
農地のうち農地法第三十六条第一項の規定による勧告があつたもの
わかりやすく言うと
農地のうち、農地法第三十六条第一項により、農業委員会が所有者等に対し、農地中間管理機構と農地中間管理権の取得について協議するよう勧告したもののことです。