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1 条

第七百六十五条(定款)

機構は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。

目的

名称

事務所の所在地

資産に関する事項

代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項

役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項

業務及びその執行に関する事項

運営審議会の委員の定数その他の運営審議会に関する事項

財務及び会計に関する事項

定款の変更に関する事項

第七百九十四条の規定による地方団体の費用の負担に関する事項

公告及び公表の方法

機構の保有する情報の公開に関する事項

機構の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

前後の条文と読む