Where tobacco tax is collected by the method of ordinary collection pursuant to the proviso to Article 74-9, it is to be collected by fixing payment periods, as provided by the Prefectural Ordinance of that prefecture.
In the case referred to in the preceding paragraph, the tax notice to be delivered to the taxpayer who is to pay the tobacco tax collected by the method of ordinary collection (hereinafter in this Section referred to as the "taxpayer") must be delivered to the taxpayer no later than 10 days before the due date for payment.
定義第一条第一項第六号・法令全体に適用
納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するもの
わかりやすく言うと
地方団体が作成する文書で、納税者が納める地方税について、課税の根拠となる法律と条例の規定、納税者の住所と氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期の納付額、納付の場所、期限までに納めない場合の措置、不服がある場合の救済方法を記したものです。
略称規定第七十四条第一項・この節の中だけ
道府県たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
わかりやすく言うと
この節でいうたばこ税は、道府県たばこ税のことです。製造たばこの売渡しなどに対して、製造たばこの製造者や卸売販売業者などに道府県が課す税です(第七十四条の二)。
略称規定第七十四条の十三第二項・この節の中だけ
前項の場合において、普通徴収の方法によつて徴収されるたばこ税を納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
わかりやすく言うと
普通徴収、つまり徴税吏員が納税通知書を交付して徴収する方法で徴収されるたばこ税を納める義務のある者のことです。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。