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1 条

第七百一条の四十一(事業所税の課税標準の特例)

次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められている場合には、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ当該各号の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。

施設資産割に係る割合従業者割に係る割合
一 法人税法第二条第七号の協同組合等がその本来の事業の用に供する施設二分の一二分の一
二 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(学校法人又はの法人が設置する専修学校又は各種学校を除く。)において直接教育の用に供する施設二分の一二分の一
三 事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるもの(に掲げるものを除く。)四分の三
四 若しくは若しくは若しくはの規定による許可又はの規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公害の防止又は資源の有効な利用のための事業で政令で定めるものの用に供する施設で政令で定めるもの四分の三二分の一
五 に規定する家畜市場四分の三
六 生鮮食料品の価格安定に資することを目的として設置される施設で政令で定めるもの四分の三
七 みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設で政令で定めるもの四分の三
八 木材取引のために開設される市場で政令で定めるもの又は製材、合板の製造その他の木材の加工を業とする者で政令で定めるもの若しくは木材の販売を業とする者がその事業の用に供する木材の保管施設で政令で定めるもの四分の三
九 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設で政令で定めるもの(に掲げるものを除く。)二分の一
十 に規定する港湾施設のうち、又はに掲げる施設で政令で定めるもの二分の一二分の一
十一 に規定する港湾施設のうち又はに掲げる施設で政令で定めるもの四分の三二分の一
十二 外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供する施設(に掲げるものを除く。)二分の一
十三 に規定する港湾運送事業のうち又はに掲げる一般港湾運送事業又は港湾荷役事業の用に供する上屋(に掲げるものを除く。)二分の一
十四 に規定する倉庫業者(において「倉庫業者」という。)がその本来の事業の用に供する倉庫(及びに掲げるものを除く。)四分の三
十五 ハに掲げる事業(に規定するタクシー事業に限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの二分の一二分の一
十六 公共の飛行場に設置される施設(第七百一条の三十四第三項第二十三号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの二分の一二分の一
十七 に規定する流通業務地区内に設置される、又はに掲げる施設で政令で定めるもの(に掲げるものを除く。)二分の一二分の一
十八 に規定する流通業務地区内に設置される倉庫で倉庫業者がその本来の事業の用に供するもの四分の三二分の一
十九 に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの二分の一二分の一

心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所等(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第一項第六号の助成金の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。)において行う事業に対して課する資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。

前二項の場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。

第一項の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において同項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せて行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

前後の条文と読む