障害
障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
わかりやすく言うと
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含みます)その他の心身の機能の障害をまとめた呼び名です。
第二条第一項第一号用語集で見る障害者
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者
わかりやすく言うと
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含みます)その他の心身の機能の障害があるために、長い期間にわたって職業生活に相当の制限を受ける人、又は職業生活を営むことが著しく難しい人のことです。
第二条第一項第一号用語集で見る身体障害者
障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるもの
わかりやすく言うと
障害者のうち、法律の別表に掲げる身体障害がある人のことです。別表には、視覚障害、聴覚や平衡機能の障害、音声・言語・そしゃく機能の障害、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器の機能の障害などが、それぞれ一定の程度や永続することなどの条件付きで挙げられています。
第二条第一項第二号用語集で見る重度身体障害者
身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
身体障害者のうち、身体障害の程度が重い人として厚生労働省令で定める人のことです。身体障害者とは、障害者のうち、法律の別表に掲げる身体障害がある人をいいます。
第二条第一項第三号用語集で見る知的障害者
障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
障害者(障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく難しい人)のうち、知的障害がある人で、厚生労働省令で定めるもののことです。
第二条第一項第四号用語集で見る精神障害者
障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
障害者(障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく難しい人)のうち、精神障害(発達障害を含みます)がある人で、厚生労働省令で定めるもののことです。
第二条第一項第六号用語集で見る機構
厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
わかりやすく言うと
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のことです。厚生労働大臣は、障害者職業センターの設置と運営の業務の全部または一部を、この機構に行わせることとされています。
第十九条第二項用語集で見る職場適応援助者
身体障害者、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者(以下「知的障害者等」という。)が職場に適応することを容易にするための援助を行う者
わかりやすく言うと
身体障害者、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者が、職場に適応しやすくなるよう援助を行う人のことです。
第二十条第一項第三号用語集で見る短時間勤務職員
一週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の一週間の勤務時間に比し短く、かつ、第四十三条第三項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員
わかりやすく言うと
国や地方公共団体の機関に常時勤務する職員のうち、一週間の勤務時間がその機関の通常の職員より短く、かつ、厚生労働大臣が定める時間数(第四十三条第三項)未満の職員のことです。
第三十八条第二項用語集で見る外局等
内閣府設置法第四十九条第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会若しくは庁又は同法第八条の三に規定する特別の機関
わかりやすく言うと
省庁に置かれる機関のうち、内閣府の外局で国務大臣を長とする委員会に置かれる委員会や庁、国家行政組織法上の国の行政機関である委員会や庁、及び法律により置かれる特別の機関のことです。
第四十一条第一項用語集で見る承認省庁
…一体として対象障害者である職員の採用の促進を図ることができるものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下「承認省庁」という。)に係る第三十八条第一項及び前条の規定の適用については…
わかりやすく言うと
内閣府の外局である委員会や庁、又は国家行政組織法上の省や庁のうち、外局等と一体として対象障害者である職員の採用を進められるとして、両方の任命権者の申請に基づき厚生労働大臣の承認を受けたものです。採用計画や任免状況の通報(第三十八条第一項、第四十条)では、外局等の職員はその職員とみなされます。
第四十一条第一項用語集で見るその他機関
地方公共団体の機関で、当該機関の任命権者及び当該機関以外の地方公共団体の機関(以下「その他機関」という。)の任命権者の申請に基づいて当該機関及び当該その他機関について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「認定地…
わかりやすく言うと
地方公共団体の機関が厚生労働大臣の認定を受けるときに、一緒に申請の対象となる、その機関以外の地方公共団体の機関のことです。認定後は、障害者の採用計画の作成や任免状況の通報(第三十八条第一項、第四十条)について、その職員は認定を受けた機関の職員とみなされます。
第四十二条第一項用語集で見る認定地方機関
…当該機関の任命権者及び当該機関以外の地方公共団体の機関(以下「その他機関」という。)の任命権者の申請に基づいて当該機関及び当該その他機関について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「認定地方機関」という。)に…
わかりやすく言うと
地方公共団体の機関のうち、他の地方公共団体の機関(その他機関)と一緒に申請し、人的関係が緊密で、対象障害者である職員の採用の促進が確実に達成されると認められるとして、厚生労働大臣の認定を受けたものです。
第四十二条第一項用語集で見る事業主
常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く
第四十三条第一項用語集で見る労働者
事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第八十一条の二を除き、以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には…
わかりやすく言うと
事業主に常時雇用されている労働者のことです。第四十三条以下で単に労働者というときは、この意味になります。
第四十三条第一項用語集で見る法定雇用障害者数
…その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第一項において「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければな…
わかりやすく言うと
事業主(国と地方公共団体を除きます)が常時雇用する労働者の数に、政令で定める障害者雇用率を掛けて得た数のことで、一人未満の端数は切り捨てます。第四十六条第一項の雇入れ計画の作成命令で使われます。
第四十三条第一項用語集で見る短時間労働者
一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者
第四十三条第三項用語集で見る特殊法人
法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるもの
わかりやすく言うと
法律で直接設立された法人、特別の法律により特別の設立行為で、または地方公共団体が設立者となって設立された法人のうち、資本金の全部か大部分が国や地方公共団体の出資によるもの、または運営経費の主な財源を国や地方公共団体の交付金や補助金で得ているもので、政令で定める法人です。
第四十三条第六項用語集で見る子会社
特定の株式会社(第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社(以下「子会社」という。)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合…
わかりやすく言うと
事業主と厚生労働省令で定める特殊の関係にある株式会社(特定組合等の組合員として認定された事業主を除く)で、雇う対象障害者の数と割合が厚生労働大臣の定める数と率以上であることなどの基準に適合するとして、その事業主と株式会社の申請に基づき厚生労働大臣の認定を受けたもののことです。
第四十四条第一項用語集で見る親事業主
…当該事業主及び当該株式会社(以下「子会社」という。)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「親事業主」という。)に係る前条第一項及び第七項の規定の適用については…
わかりやすく言うと
特定の株式会社(子会社。第四十五条の三の認定に係る組合員事業主を除く)と厚生労働省令で定める特殊な関係にある事業主で、子会社と共に申請し、子会社が第四十四条第一項各号の基準に適合するとして厚生労働大臣の認定を受けたものです。雇用義務と報告では、子会社の労働者と事業所は親事業主のものとみなされます。
第四十四条第一項用語集で見る関係会社
親事業主であつて、特定の株式会社(当該親事業主の子会社及び第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社(以下「関係会社」という。…
わかりやすく言うと
親事業主と厚生労働省令で定める特別の関係にある株式会社(その子会社などを除きます)で、親事業主・子会社とともに申請し、基準に合うと厚生労働大臣の認定を受ける会社です。認定後は、雇用義務と雇用状況の報告の規定で、その労働者は親事業主だけが雇う労働者と、事業所は親事業主の事業所とみなされます。
第四十五条第一項用語集で見る関係子会社
事業主であつて、当該事業主及びその全ての子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社(以下「関係子会社」という。)について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「関係親事業主」という。)に係る第四十三…
わかりやすく言うと
事業主とその全ての子会社が申請し、一定の基準に合うと厚生労働大臣の認定を受ける場合の、その申請に係る子会社のことです。認定を受けると、雇用義務と雇用状況の報告の規定では、関係子会社の労働者は認定を受けた事業主だけが雇う労働者と、その事業所はその事業主の事業所とみなされます。
第四十五条の二第一項用語集で見る関係親事業主
事業主であつて、当該事業主及びその全ての子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社(以下「関係子会社」という。)について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「関係親事業主」という。)に係る第四十三…
わかりやすく言うと
自らとその全ての子会社の申請に基づき、自らと申請に係る子会社(関係子会社)が一定の基準に合うと厚生労働大臣の認定を受けた事業主のことです。雇用義務と雇用状況の報告の規定では、関係子会社の労働者はこの事業主だけが雇う労働者と、関係子会社の事業所はこの事業主の事業所とみなされます。
第四十五条の二第一項用語集で見る特定事業主
事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第四十四条第一項、第四十五条第一項、前条第一項又はこの項の認定に係る子会…
わかりやすく言うと
事業協同組合など(第四十五条の三第二項)と一緒に厚生労働大臣の認定を申請する、その組合員である事業主のことです。常時雇用する労働者の数が厚生労働省令で定める数以上の事業主に限られ、他の特例やこの特例の認定に係る子会社、関係会社、関係子会社、組合員である事業主は除かれます。
第四十五条の三第一項用語集で見る特定組合等
事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第四十四条第一項、第四十五条第一項、前条第一項又はこの項の認定に係る子会…
わかりやすく言うと
事業協同組合など(第四十五条の三第二項)のうち、複数の組合員である特定事業主と一緒に申請し、第四十五条の三第一項各号の基準に適合するとして厚生労働大臣の認定を受けたものです。雇用義務と報告については、特定事業主の労働者と事業所はこの組合のものとみなされます。
第四十五条の三第一項用語集で見る特定職種
労働能力はあるが、別表に掲げる障害の程度が重いため通常の職業に就くことが特に困難である身体障害者の能力にも適合すると認められる職種で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
労働能力はあるものの、別表に掲げる障害の程度が重いために通常の職業に就くことが特に難しい身体障害者でも、その能力に合うと認められる職種として、政令で定められたものです。
第四十八条第一項用語集で見る特定身体障害者
身体障害者のうち特定職種ごとに政令で定める者に該当する者
わかりやすく言うと
身体障害者のうち、特定職種(障害の程度が重く通常の職業に就くことが特に難しい身体障害者の能力にも合うとして政令で定める職種)ごとに、政令で定める者に当たる人のことです。
第四十八条第一項用語集で見る納付金関係業務
厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務(以下「納付金関係業務」という。)を行う。
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整と雇用の促進・継続のために行う業務で、障害者雇用調整金や各種助成金の支給、障害者の技能競技大会、研究・調査・講習や啓発、障害者雇用納付金の徴収と、これらに附帯する業務です。
第四十九条第一項用語集で見る