A municipality may establish a provision in a Municipal Ordinance of the municipality to impose a non-penal fine of not more than 100,000 yen on the owner of fixed assets (in the cases of Article 343, paragraphs (9) and (10), a person deemed to be the owner under those provisions; the same applies in Article 393 and Article 394) who, without justifiable grounds, has failed to report matters that must be reported under the provisions of Article 383 or Article 384, or on a current owner who, without justifiable grounds, has failed to report matters that must be reported under the provisions of Article 384-3.
略称規定第三百八十四条の三第一項・この条及び第三百八十六条の中だけ
…その市町村内の土地又は家屋について、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該土地又は家屋を所有している者(以下この条及び第三百八十六条において「現所有者」…
わかりやすく言うと
登記簿や土地・家屋の補充課税台帳に所有者として登記・登録されている個人が亡くなっている場合に、その土地や家屋を所有している人のことです。
定義第七百二条第二項
当該土地又は家屋に係る固定資産税について第三百四十三条(第三項、第九項及び第十項を除く。)において所有者とされ、又は所有者とみなされる者
わかりやすく言うと
都市計画税を課す土地や家屋について、固定資産税で所有者とされる人、または所有者とみなされる人のことです。原則は、登記簿や土地・家屋の補充課税台帳に所有者として登記・登録されている人です(第三百四十三条。第三項、第九項、第十項を除きます)。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。