第二十条の五の三(郵送等に係る書類の提出時期の特例)
Article 20-5-3Special Provisions on the Time of Submission of Documents Sent by Mail, etc.
Where a document relating to a filing, an application for deferral of collection or suspension of realization upon application, or a request for reassessment, that is to be made by a certain time limit under the provisions of this Act or a Prefectural or Municipal Ordinance based on it, or any other document specified by Order of the Ministry of Internal Affairs and Communications, is submitted by mail or correspondence delivery, it is deemed to have been submitted on the day indicated by the date stamp of the postal item or item of correspondence delivery (where there is no such indication or the indication is unclear, the day found to correspond to that day on the basis of the number of days normally required for sending that postal item or item of correspondence delivery).
この法律又はこれに基づく条例の規定により一定の期限までになすべきものとされている申告、徴収の猶予若しくは申請による換価の猶予の申請又は更正の請求に関する書類その他総務省令で定める書類が郵便又は信書便により提出されたときは、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明らかでないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準としたときにその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。
略称規定第八条第五項
第二項の通知を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)をもつて発…
わかりやすく言うと
民間の一般信書便事業者または特定信書便事業者が、他人の信書を送り届けること(郵便に当たるものを除きます)のことです(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第二項)。
略称規定第十五条第三項・この章の中だけ
地方団体の長は、前二項の規定による徴収の猶予(以下この章において「徴収の猶予」という。)をする場合には、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより…
わかりやすく言うと
災害、病気、事業の廃止などで地方団体の徴収金を一度に納められない場合(第十五条第一項)や、法定納期限から一年を経過した後に納める額が確定した場合(同条第二項)に、申請により地方団体の長が一年以内の期間、徴収を待つことです。
略称規定第十五条の五第一項・この章の中だけ
…その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金(徴収の猶予又は第十五条の六第一項の規定による換価の猶予(以下この章において「申請による換価の猶予」という。)を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。
わかりやすく言うと
地方団体の徴収金を一度に納めると事業の継続や生活の維持が難しくなるおそれがあり、納める誠実な意思があると認められる滞納者の、納期限から条例で定める期間内の申請に基づき、一年以内に限って滞納処分による財産の換価を猶予することです(第十五条の六第一項)。
略称規定第二十条第四項・この規定及び第二十条の五の三及び第二十二条の五の中だけ
…この法律に特別の定めがある場合を除き、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(第二十条の五の三及び第二十二条の五において「信書便物」という。)は…
わかりやすく言うと
信書便のサービスで送り届けられる信書のことで、その包装や、包装に入れられた信書以外の物も含みます(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項)。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。