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1 条

第三条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(地方税法第四十一条第四項において準用する、、、及び第七百三十九条の六の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法のに規定する特定配当等に係る道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきに規定する特定配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべきに規定する特定配当等については、なお従前の例による。

新法第三十七条の二第二項に規定する指定対象期間(次項において「指定対象期間」という。)の初日が次の表の上欄に掲げる期間に属する場合における同条第二項の規定の適用については、同項第二号イ中「百分の六十」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次項及び第八項並びに附則第十一条において「一号施行日」という。)から令和九年九月三十日まで百分の五十二・五
令和九年十月一日から令和十年九月三十日まで百分の五十五
令和十年十月一日から令和十一年九月三十日まで百分の五十七・五

指定対象期間の初日が一号施行日から令和十一年九月三十日までの期間に属する場合における新法第三十七条の二第二項の規定の適用については、同項第五号中「指定対象期間の初日前四年以内」とあるのは、「令和七年十月一日から指定対象期間の初日の前日までの間」とする。

新法第三十七条の二第五項及び第六項の規定は、都道府県等(同条第一項第一号に規定する都道府県等をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後において同条第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日以後において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日以後において同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについて適用し、都道府県等が施行日前においてに規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日前において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日前においての規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについては、なお従前の例による。

施行日から一号施行日の前日までの間における新法第三十七条の二第六項の規定の適用については、同項中「指定の取消しを受ける」とあるのは、「の規定による指定の取消し(以下この条において「指定の取消し」という。)を受ける」とする。

新法第七十一条の二十五及び第七十一条の二十六第一項の規定は、施行日以後に地方税法第七十一条の十第二項の規定による納期限が到来する道府県民税の利子割について適用し、施行日前に同項の規定による納期限が到来する道府県民税の利子割については、なお従前の例による。

次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分(の規定を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

の規定によりなお従前の例によることとされた又はの規定の適用を受ける場合における(の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第七項(の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。