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1 条

第十四条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分((地方税法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

令和六年四月一日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前のに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得されたに規定する車両に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「令和八年三月三十一日」とあるのは、「令和九年三月三十一日」とする。

令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新設されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間にに規定する農地中間管理機構がに規定する農地中間管理権を取得したに規定する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械装置等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間にに規定する利便性等向上改修工事が行われたに規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた新法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「被災住宅用地(福島県の区域内にあるものに限る。)」とあるのは、「被災住宅用地」とする。

平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われたに規定する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された新法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。)」とあるのは、「家屋」とする。

平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)又は改良が行われたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「令和八年三月三十一日」とあるのは「令和九年三月三十一日」と、「(を除く。)」とあるのは「(を除く。)」とする。

前項の規定の適用がある場合における新法附則第五十六条第十五項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)附則第十四条第十九項の規定によりなおその効力を有することとされたの規定による改正前の」と、「附則第五十六条第十四項」とあるのは「附則第五十六条第十四項若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)附則第十四条第十九項の規定によりなおその効力を有することとされたの規定による改正前の」とする。